明石市の店舗、会社、法人のゴミ処理・ごみ回収の委託契約は当社にお任せを!
明石市のごみ回収業者に「事業系一般廃棄物の収集運搬処理」、「特別管理一般廃棄物の収集運搬処理」の委託契約のご依頼で、お困りの際は、許可業者の三和美研有限会社にお任せください。
飲食店、オフィス、工場、倉庫、建築現場の解体ごみ・廃材ごみ等の収集運搬を安全で円滑にサポートする社内設備とごみ収集車をしっかり配備。明石市の事業系ごみ回収のスペシャリストとして長年実績のある許可業者が事業所の環境活動・リサイクル活動に貢献致します。
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ゴミ回収・ゴミ処理の委託契約とは?
排出事業者の処理責任について
明石市の許可業者に適正な委託契約を結ぶことが求められます。
排出事業者責任
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定し、排出事業者の処理責任が明確化されています。
また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力しなければならない」と規定されております。
・事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
・特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者の設置
・処理基準の遵守
・事業者が自ら処理する場合の規定
・産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守
・事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出
・事業者が処理を委託する場合の規定
・委託基準の遵守
・委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託
・処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認
・電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付
・収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約
・書面による契約
・委託契約書の保存
・特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知
・廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認
・紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施
・委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定
・多量排出事業者の規定
・産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者(多量排出事業者)は処理計画および・その実施状況に関する報告を、所定の様式にて、都道府県知事等に提出
・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての規定の適用については、当該元請・業者を排出事業者とする。
(※2016年現在)
特別管理一般廃棄物について
特別管理一般廃棄物とは、
廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等をいいます。
※PCB廃棄物 PCB(Polychlorinated Biphenyl)
特別管理産業廃棄物管理責任者
≪1. 設置義務≫
事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
≪2. 資格≫
特別管理産業廃棄物管理責任者は、施行規則で定める下記の資格を有する者でなければなりません。
・感染性産業廃棄物を生ずる事業場
・病院、医療施設、学校など。
≪3. 役割≫
・特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
・特別管理産業廃棄物処理計画の立案
・適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)
≪4. 設置報告書≫
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告書は、都道府県等、条例等により届出を求める場合があります。
(※2016年現在)
(※弊社では取扱い不可の特別管理産業廃棄物がございます。)