- Q1.業者さんにお店の事業系一般廃棄物の定期ゴミ回収をお願いするには?
- Q2.リフォーム業者です。現場で出た廃材や廃棄物の処理をお願いできますか?
- Q3.即日対応または当日依頼のゴミ回収は対応可能ですか?
- Q4.新規オープンのお店のゴミ回収業者を探しています。アドバイス可能?
- Q6.ゴミ運搬に対応可能な車両について詳しく知りたいです。
- Q7.病院で出た特別廃棄物の処理をお願いできますか?
- Q8.御社へごみの持ち込みをすることは可能ですか?
- Q01.家庭のゴミ・不用品を回収してもらうことは可能ですか?
- Q02.引越しをするので粗大ゴミの運搬をお願いできますか?
- Q03.明石市のゴミの分別や分類について知りたいのですが。
- Q04.一人暮らしの高齢者です。定期的に家のゴミ回収をお願いできますか?
- Q05.遺品整理で出た不要品を処理したいのですが。
Q&A (お店・法人のゴミ回収・産業廃棄物処理について)
Q1.業者さんにお店の事業系一般廃棄物の定期ゴミ回収をお願いするには? |
A.【許可業者へ!】事業者から廃棄物処理を受託できる業者は許可業者のみです。当社は、明石市一般廃棄物収集運搬業許可業者です。また、産業廃棄物収集運搬・特別産業廃棄物収集運搬において兵庫県許可を持つ業者です。 「収集量・収集品目」、「収集回数及び曜日・時間」、「収集場所」を把握し、許可業者にご相談ください。委託契約についてはこちらをご一読くださいませ。 |
Q2.リフォーム業者です。現場で出た廃材や廃棄物の処理をお願いできますか? |
A.【現場での廃棄物回収お任せを!】建築現場、解体現場の廃棄物収集運搬ならお任せください。明石市内のリフォーム業者様、工務店様からもご好評です。バッカンコンテナ車、ダンプ車など対応車両も豊富です。 |
Q3.即日対応または当日依頼のゴミ回収は対応可能ですか? |
A.【即日・当日の対応も可!】明石市内の事業系ごみ回収、産業廃棄物収集運搬のことならまずはお気軽にご相談くださいませ。要相談で即日・当日の対応も承ります。 |
Q4.新規オープンのお店のゴミ回収業者を探しています。アドバイスいただけますか? |
A.【柔軟に対応!】明石市内の店舗、オフィス、工場、倉庫の一般廃棄物処理のアドバイス、お見積りのことなら許可業者の三和美研にお任せください。 |
Q5.大規模事業所の廃棄物処理についてサポートいただける業者を探しています。 |
A.【あらゆる業種に柔軟対応!】安心!安全!スピーディ!環境活動、リサイクル活動に貢献するためのノウハウを持つ産業廃棄物収集運搬処理業者です。明石市一般廃棄物業許可、兵庫県産業廃棄物処理業許可、兵庫県特別管理産業廃棄物処理業許可を持つ当社がお客様をサポート致します。 |
Q6.ゴミ運搬に対応可能な車両について詳しく知りたいです。 |
A.【あらゆる現場にご対応!】パッカー車、ダンプ車、ユニック車をはじめ、お客様のご要望に対応するための車両、設備、人材を確保、長年の経験とノウハウにより、安全で適正な産廃処理と環境活動をサポート致します。車両一覧はこちら▼ |
Q7.病院で出た特別廃棄物の処理をお願いできますか? |
A.【明石市内の病院の廃棄物ならお任せを!】病院・医療施設、研究機関、工場等の特別管理産業廃棄物処理も対応可能です。感染性廃棄物、非感染性廃棄物の収集運搬を専門スタッフが安全に適正におこないます。 |
Q8.御社へごみの持ち込みをすることは可能ですか? |
A.【お気軽にご利用ください!】事業で排出される廃棄物を当社に持ち込むことも可能です。料金等、注意事項等の詳細につきましてはお電話にてご相談くださいませ。 |
Q9.対応不可の産業廃棄物処理について教えてほしい。 |
A.【一般廃棄物は明石市内のみ】事業系一般廃棄物収集運搬は明石市のみ対応可能です。産業廃棄物、特別産業廃棄物の取扱につきましては、お電話にてお問合せくださいませ。廃液、廃酸、ばいじん、動物のふん尿については、取扱しておりません。また、飲食店などの廃油につきましてはお電話にてご相談くださいませ。(一部可) |
Q10.資源ゴミ、リサイクル資源の回収をサポートしてくれる産廃収集運搬業者を探しています。 |
A.【無料見積!アドバイス致します!】リサイクル資源、再生可能資源の処理、LCA活動を行う明石市内、兵庫県内の事業主様のゴミ回収について安全適正なサポート体制を整えております。「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」、「廃棄物減量計画書」の作成・提出に関するご質問などお気軽にご相談くださいませ。環境負荷軽減、再資源化等の社会貢献活動に取り組む地元明石市の企業やパートナーと共に「循環型社会」の実現に向けてあらゆる活動をおこなっております。 |
事業系ごみの用語集
事業活動に伴って発生するごみで、事業者自身に処理責任があります。これには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
詳細はこちら▼【リサイクル資源】
OA用紙、新聞紙、雑誌、段ボール、びん、缶、ペットボトル、生ごみ、発砲スチロール・食品トレイなど、再生品や堆肥等になるリサイクル品・資源物。
【LCA(ライフサイクルアセスメント)】
主に個別の商品の製造、輸送、販売、使用、廃棄、再利用までの各段階における環境影響を定量的、客観的に評価する手法。LCAと略称される。
【大規模事業所】
1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「ビル管法」)第2条第1項に規定する特定建築物の所有者もしくは占有者など。その他詳細はこちら▼
【循環型社会形成推進基本法】
環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした法律。
【資源有効利用促進法】
循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律。製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定。
【3R(スリーアール)】
循環型社会を形成するために必要な取り組みであるリデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の頭文字がそれぞれRであることから名付けられた名称。
【排出事業者責任】
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条)」と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されている。
【特別管理産業廃棄物管理責任者】
事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。(法第12条の2第8項)
【委託契約】
産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を他人に委託する際、処理を行う処理業者と事前に産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結する必要があり、委託契約書の締結は排出事業者の義務で、廃棄物の処理を受託する処理業者も委託契約書について確認することが必要。
【PCB廃棄物】
ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化ビフェニルを含む油またはポリ塩化ビフェニルが塗布、染み込み、付着、もしくは封入された物が廃棄物となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く)。PCB廃棄物は、難分解性で人の健康および生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、特別管理産業廃棄物に定められている。
【禁忌品(きんきひん)】
製紙原料として利用できないもの。例えば、
(例)ワックス加工紙(紙コップ等)、油紙、裏カーボン紙、ノーカーボン紙、感熱紙、防水加工紙、写真、ビニールコート紙、合成紙、粘着テープ類、ワッペン類、ファイルの金具、金属クリップ、フィルム類、発砲スチロール、セロハン、プラスチック製品、ガラス製品、布製品。
【リターナブル容器】
中身を消費した後の容器を、販売店を通じて回収し、洗浄して再び使用する容器。びん等。
【デポジット制度】
製品の販売時に預り金 (デポジット) を価格に上乗せし、消費者が使用済製品を回収システムに返却する際に預り金を返還する制度。
【バッカン】
脱着式コンテナとも呼ばれる。建築現場や解体現場で出たゴミ、不要物、産業廃棄物(産廃)、リフォームや解体で排出される建築廃材等を入れるのに使われる鉄製の容器。バッカン(フックロール・アームロールの脱着式コンテナ)車両等で運搬します。
【パッカー車】
塵芥車、塵芥収集車、清掃車・集塵車と称される機械式ごみ収集車。家庭ごみの収集には、回転板で押込む方式の2トン車が多く用いられる。
Q&A (家庭ゴミの回収処分について)
Q01.家庭のゴミ・不用品を回収してもらうことは可能ですか? |
A.【家庭のゴミ・不用品回収は許可業者へ!】明石市内の家庭ゴミの収集運搬のことならお気軽に!出張などで決まった時間にゴミ出しができない方、ご高齢者の定期ゴミ出しができない方など、ごみ出しでお困りの際はご相談ください。料金、お見積りはお気軽にお電話を!(※明石市の方に限る) |
Q02.引越しをするので粗大ゴミの運搬をお願いできますか? |
A.【引越しの粗大ゴミは許可業者へ!】家庭の粗大ごみ・不用品は許可業者へ。お見積りはお電話にてお気軽にご相談くださいませ。(※明石市の方に限る) |
Q03.明石市のゴミの分別や分類について知りたいのですが。 |
A.【各地域、自治会毎のルールや日時が異なります】明石市の一般のゴミ出し・不用品回収に関する情報を当社ホームページにてご案内しております。▼こちら(※市が発行する基本的な情報を元に作成しておりますが、詳細や注意事項等につきましては、お住いのエリア(自治会)で決められたルールをご確認くださいませ。) |
Q04.一人暮らしの高齢者です。定期的に家のゴミ回収をお願いできますか? |
A.【家庭の定期ごみ出張回収のご相談承ります!】一人暮らしの高齢者の方で、ゴミ出しにお悩みの方へ定期ゴミ出張回収サービスをおこなっております。お見積り・ご相談はお気軽にお電話くださいませ。家庭ごみの回収は許可業者にご依頼ください。(※明石市の方に限る) |
Q05.遺品整理で出た不要品を処理したいのですが。 |
A.【遺品、粗大ごみの不要品処理は許可業者へ】遺品整理で出た不要品の処理は、廃棄物許可業者へご依頼くださいませ。(※明石市の方に限る) |
Q6.安心で環境に配慮してくれる許可業者さんを探しています。 |
A.【家庭ごみ処分の取扱は許可業者のみ!】市から委託・許可を持つ業者へまずはご依頼ください。当社では、環境活動・地域活動を通して、地元明石市の笑顔ある街づくりに長年地域の皆様と共に貢献する廃棄物収集運搬処理業者です。 |
家庭ごみの用語集
家庭の日常生活に伴って発生するごみ。【家電リサイクル法】
一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律。
【パソコンリサイクル制度】
「資源有効利用促進法」に基づく家庭で不用となったパソコンを回収・リサイクルする制度。パソコンメーカーによる回収のほか、「小型家電リサイクル法」に基づく小型家電の回収・リサイクルも開始され、一部の家電量販店や市区町村ではパソコンの回収も行われている。
【不用品回収】
ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処理する必要があります。
ご家庭の不要品回収は市区町村の許可や委託を受けた回収業者に依頼しましょう。
【資源有効利用促進法関連の識別表示マーク】
事業者や地方自治体などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品については、再度資源として回収、利用することが困難となり、資源有効利用促進法では、指定表示製品の製造、加工、販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、識別マークの表示を義務づけている。
【再生品・リサイクル商品等のマーク】
「エコマーク」、「グリーンマーク」、「牛乳パック再利用マーク」、「再生紙使用マーク」、「PETボトルリサイクル推奨マーク」など。
【グリーン購入】
再生紙古紙使用のトイレットペーパーや文房具、詰め替え式の洗剤やシャンプー、省エネルギー設計の電化製品など、環境への負荷ができるだけ少ない商品を選んで、優先的に購入すること。
ゴミ・産業廃棄物に関するその他用語集
明石市において、事業者から廃棄物処理を受託できる業者は、明石市長から許可を受けている者に限られますので、必ず許可を受けている業者と契約してください。【事業系一般廃棄物】
事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものをいい、ここでいう事業活動は、工場や事務所のみならず、自営業の飲食店や商店、さらには個人の在宅ワークまで含まれます、会社等法人組織の活動に限られません。
店舗ゴミ回収、法人の産業廃棄物処理についての詳細はこちら▼
【産業廃棄物】
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令および政令で定めるものをいいます。
【廃棄物処理法で規定されているもの】:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
詳細はこちら▼
【廃棄物管理責任者選任(変更)届出書】
廃棄物管理責任者は、該当する建築物から生じるごみの減量・資源化及び適正処理のために、社員やテナント、その他関係者の中心となります。以下の業務があります。
- 廃棄物の種類、発生量、処理方法などの実態の把握
- 廃棄物量計画書の作成と提出
- 廃棄物や資源物の保管場所の管理
- 従業員やテナントに対して、廃棄物の減量化、資源化について指導・啓発
- 廃棄物の適正しょりについて関係者との連絡・調整
【廃棄物減量計画書】
事業用建築物の用途、減量・資源化の方策・目標等について記載し提出する計画書。
【感染性廃棄物】
「感染性廃棄物」とは、医療関係機関等から 生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着し ている廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
【マニフェスト制度】
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。