明石市のゴミ収集業者・産廃業者選びでお困りの方は三和美研にお任せを!
お客様のビジネス活動を適正に安全にサポートする許可業者の安心廃棄物処理サービス!
〈セールスポイント〉
- 地元業者ならではの迅速対応
- 事業所の現場環境の改善・リサイクル等の社会貢献活動に取り組む企業をサポート
- 病院・医療施設、研究機関、工場等の特別管理産業廃棄物処理もお任せを。
- 飲食店ごみ、リフォーム業者の建築廃材、加工会社、倉庫の廃棄物運搬処理に自信あり!
環境活動に取組む企業をサポートする許可業者の安心!適正!収集運搬処理サービスについて
廃棄物処理の無料診断致します!
【あらゆる産業廃棄物処理にしっかり対応】
- 飲食店、商店の定期ごみ回収(事業系一般廃棄物の収集運搬)
- 食品加工場、製造業の廃油(※要相談)
- 病院・医療施設の特別管理ごみ
- 工場の金属くず
- リフォーム業、建築業、解体業の木くず、外壁くず
- リサイクル資源の回収
循環型社会の実現に向けて環境負荷軽減、再資源化等のLCA(ライフサイクルアセスメント)活動に取り組む企業をサポート
【LCA環境活動企業をサポートする当社の体制】
- 訂正な廃棄物処理
- 許認可業者としての長年の実績(兵庫県・明石市)
- 廃棄物収集運搬と処理に必要な車両・設備・人的ネットワークの充実体制
- 地域密着産廃業者として、社内外での活動を通して笑顔あふれる街づくりに取組む
- 環境マネジメントへの取組み
「リデュース・リユース・リサイクル」「LCA(ライフサイクルアセスメント)」、循環型社会の実現に向けて環境負荷軽減、再資源化等の社会貢献活動に取り組む企業をサポートします!
こんなことでお困りの際はお任せを!
産業廃棄物処理業者選び よくあるご質問 Q&A
Q1.業者さんにお店の事業系一般廃棄物の定期ゴミ回収をお願いするには? |
A.【許可業者へ!】事業者から廃棄物処理を受託できる業者は許可業者のみです。当社は、明石市一般廃棄物収集運搬業許可業者です。また、産業廃棄物収集運搬・特別産業廃棄物収集運搬において兵庫県許可を持つ業者です。 |
Q2.リフォーム業者です。現場で出た廃材や廃棄物の処理をお願いできますか? |
A.【現場での廃棄物回収お任せを!】建築現場、解体現場の廃棄物収集運搬ならお任せください。明石市内のリフォーム業者様、工務店様からもご好評です。バッカンコンテナ車、ダンプ車など対応車両も豊富です。 |
Q3.即日対応または当日依頼のゴミ回収は対応可能ですか? |
A.【即日・当日の対応も可!】明石市内の事業系ごみ回収、産業廃棄物収集運搬のことならまずはお気軽にご相談くださいませ。要相談で即日・当日の対応も承ります。 |
店舗・法人の定期ゴミ回収サービス&廃棄物運搬サービス
明石市のお店と会社をサポートする「事業系一般廃棄物処理サービス」
◆臨時ごみ、当日の緊急ゴミ回収も可能!(明石市)
◆大型店舗などの定期ごみはバッカンコンテナご用意(明石市)
※店舗・オフィスなどの「食品ごみ、空き缶・空き瓶、事務所の紙屑」は、『事業系一般廃棄物』となります。
リフォーム・建築の廃材、工場・倉庫の「産業廃棄物運搬処理サービス」
◆リフォーム業者、解体業者さんに好評です!
◆工場、倉庫の廃棄物処理運搬お任せを!
◆農業、漁業で排出される廃棄物処理お任せを!
◆あらゆる業種、事業規模の廃棄物処理に対応可能!
病院・医療施設などの特別管理産業廃棄物処理もお任せください!
◆特別管理産業廃棄物処理お任せを(明石市)
◆飲食店や工場の廃油(※要相談)(明石市)
◆機密書類、機密データの処理お任せを(明石市)
会社の機密書類・機密データ・セキュリティOA機器の処理もお任せください!
会社で取扱う重要書類やデータ、個人情報に触れる文章・書類の処分など、明石市の許可業者である当社が厳重体制のもとにきっちり処分する安心サービスです。(※明石市のお客様に限る)
◆会社で扱う履歴書、個人情報に触れる文章(明石市)
◆重要書類、機密性の高い文章や書類(明石市)
◆CD、DVD、ハードディスク等のデータ、パソコン本体
◆OA機器、セキュリティ機器
対応回収運搬車両/対応設備
当社が取扱う産業廃棄物の一覧表
※取扱エリアと事業範囲の詳細については会社概要ページをご確認くださいませ。
事業所の形態 | ごみの種類 | 分類例 |
---|---|---|
飲食店・商店 | 食品ごみ、空き缶・空き瓶、事務所の紙屑 | 事業一般 |
飲食店(廃油)・食品加工場の油 | 調理等の廃油 | 特別産廃 |
事務所・オフィス | 食品ごみ、空き缶、事務所の紙屑、機密書類 | 事業一般 |
建築業・リフォーム業・土木業・道路工事等 | 建築廃材、リフォーム廃材、解体工事廃材、瓦、外壁材、ガラス | 産廃 |
工場・倉庫・加工場 | 金属くず、木くず、繊維くず、印刷物加工業の紙くず、廃プラスチック、ゴムくず、陶器くず | 産廃 特別産廃 |
医療施設・病院・研究機関 | 感染性廃棄物、非感染性廃棄物 | 特別産廃 |
農業・畜産業・漁業・林業・ペットショップ | 動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体 | 一部不可 |
ゴミの種類 | 例 | 分類 |
---|---|---|
生ごみ | 食品ごみ | 事業一般 |
缶・瓶・ペットボトル | ジュースの空き缶 | 事業一般 |
事業所の紙ごみ | 事業所の紙ごみ | 事業一般 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ | 産廃 |
汚泥 ※要相談 |
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | 産廃 |
廃油 ※要相談 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | 特別産廃 |
廃酸 ※要相談 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液、指定下水道汚泥 | 特別産廃 |
廃アルカリ ※要相談 |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 | 特別産廃 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | 産廃 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | 産廃 |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | 産廃 |
ガラスくず、コンクリート くずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | 産廃 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | 特別産廃 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | 産廃 |
ばいじん ※不可 |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | 取扱不可 |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず | 産廃 |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 | 産廃 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | 産廃 |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 | 産廃 |
動物系固形不要物 ※不可 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 取扱不可 |
動物のふん尿 ※不可 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | 取扱不可 |
動物の死体 ※不可 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | 取扱不可 |
上記以外のもの | 例)コンクリート固形化物 | 取扱不可 |
産業廃棄物の基礎知識&マニュアル
事業系一般廃棄物とは
【事業系ゴミ】:事業活動に伴って発生するごみで、事業者自身に処理責任があります。これには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
【事業系一般廃棄物】:事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものをいい、ここでいう事業活動は、工場や事務所のみならず、自営業の飲食店や商店、さらには個人の在宅ワークまで含まれます、会社等法人組織の活動に限られません。生ごみ、缶・びん・ペットボトル、事業所の紙ごみ、たばこの吸い殻など。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令および政令で定めるものをいいます。
【廃棄物処理法で規定されているもの】:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
【政令で規定されているもの 〈〉は排出業種が限定】:紙くず〈印刷製本業・紙加工製造業等〉、木くず〈建設行・木材業等〉、繊維くず〈建設業・繊維工場〉、動植物性残さ〈食品製造業等〉、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物以外)および陶磁器くず、鉱さい、建設廃材(工作物除去などのコンクリート破砕等)、家畜の糞尿〈畜産農業〉、家畜の死体〈畜産農業〉、ばいじん、以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの。※ここでは、主に事業系一般廃棄物を対象に記載。
事業者の責務
【事業者の責務】:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、事業活動から発生したすべてのごみは、自己処理が義務付けられています。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
- 事業活動によって生じた廃棄物の再生利用を図るなど、廃棄物の減量に努めなければなりません。
- 製造、加工、販売などに関して、その製品等が廃棄物となった場合に、適正な処理ができるような製品開発を行うなど、適正な処理が困難にならないよう措置を講じなければなりません。
- 廃棄物の減量その他適正な処理の確保などに関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
リサイクル資源・再生資源の回収方法と分別
【リサイクル資源・再生資源の回収方法】:
- 資源回収業者に回収を依頼する
- 一般廃棄物収集運搬許可業者に「資源物」として回収してもらう
- 生ごみ処理機等で自家処理する
「フロア用回収ボックス」、「古紙回収ボックス」、「自動販売機分別回収箱」等を活用し、リサイクル資源を上手に分別しましょう。
【識別表示マークで分別しましょう】
【再生品の利用と目印】
明石市の事業系ゴミを許可業者に依頼するにあたって
【明石市の事業系ゴミの適正処理方法】:事業者から廃棄物処理を受託できる業者は、明石市長から許可を受けている者に限られますので、必ず許可を受けている業者と契約してください。
市の許可業者に委託する場合
下記の項目について許可業者に確認を行いましょう。
- 収集量・収集品目・・・ゴミの分別を徹底し、排出量を把握。
- 排出量に応じた料金設定
- 収集回数及び曜日、収集時間・・・営業日などを考慮し、1週間に何回回収してもらうか。
- 収集場所・・・ごみの保管場所を確保
大規模事業所のゴミ処理について
明石市では増加傾向にある事業系ごみの減量を目指して、平成14年6月に「明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」並びに「同施工規則」を改正し、大規模な建築物の所有者等に対し「事業系一般廃棄物の減量計画書」の作成・提出と「廃棄物管理責任者」の選出・届出が必要です。
【大規模事業所の対象となる事業者とは?】
1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「ビル管法」)第2条第1項に規定する特定建築物の所有者もしくは占有者。(※事務所、店舗、劇場、百貨店、図書館、美術館、博物館、旅館、ホテル、遊技場、各種専門学校等で住居、駐車場部分を除く延床面積が3,000㎡以上の建築物。ただし、学校教育法に規定する学校については、8,000㎡以上が対象)
2.「大規模小売店舗立地法」(通称「大店立地法」)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の所有者もしくは占有者
3.上記以外で市長が事業系一般廃棄物を多量に排出すると認めるもの
関連法令集・廃棄物処理の届出及び書類作成についてのお問合せは
明石市の「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」、「廃棄物減量計画書」の作成・提出に関するご質問、廃棄物処理に関するご相談は、三和美研にお気軽にお問合せを。
※当ページの内容の一部は、明石市と兵庫県の事業系廃棄物に関する条例・規則をもとに解説しております。(2016年現在)
★産業廃棄物収集運搬業許可は大阪府・兵庫県
★兵庫県の特別管理産業廃棄物収集運搬業
※取扱エリアと事業範囲の詳細については会社概要ページをご確認くださいませ。